賃貸の費用負担の分け方

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賃貸の修理負担の責任の割合はどのようにきめるのですか?

賃貸人と賃借人との賃貸借契約におぃて修繕義務や修繕費用に関する特約がない場合には、
賃貸借期間中、賃貸目的物について、賃貸人が修繕義務を負います(民法601条)。

したがって、賃借人が自己の費用で修繕をすれば、必要費としてその費用を賃貸人に対し請求
することができます(民法608条1項)。

ただし、破損の原因が賃借人の故意過失にもとづくものである場合(賃借人の家族等の同居人の
故意過失にもとづく場合も含みます)には、賃借人は賃貸人に対し、破損行為について損害賠償
義務を負うため、修繕の費用を負担しなければなりません。

・特約がある場合の費用の負担について

1.修繕義務、費用に関する特約の趣旨
原則は、上記のとおりですが、契約上は「修繕は賃借人が行う」、「修繕費は賃借人の負担と
する」などの特約が結ばれる例が多いようです。
このような特約は一般に有効と考えられています。
しかし、修繕義務に関する特約がこのような内容であっても、①賃貸人が負っている民法上の
修繕義務を免除した趣旨であり賃借人に修繕義務を負わせるものではないと解され(最高裁昭和
43年1月25日判時513号33頁)、②特別な事情がある場合に賃借人に一定の修繕義務を負わせる趣
旨である(最高裁昭和29午6月25日民集8巻6号1224頁)と考えられています。

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このページは、s-chanが2009年6月 3日 19:35に書いたブログ記事です。

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